最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5709 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤直敏の上告趣意の所論は本件臨検捜索差押許可がなかつたことを前提
として違憲をいうのであるが、原審において主張判断がないばかりでなく、差押捜
索についての許可状は必ずしも証拠調に際し提出を要しないことは当裁判所の判例
とするところであつて(昭和二七年(あ)三五七八号同二八年一一月三〇日第二小
法廷決定)、所論違憲論の主張は前提を欠くものである。また記録を調べても本件
につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年九月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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